要介護3の状態やもらえるお金について解説|自宅で介護できる可能性は?
認知症や病気、怪我などで徐々に介護が大変になってくる段階である要介護3。
「要介護3はどの程度の状態なの?」
「施設に入ってもらうお金がないけど、自宅で介護できる可能性はあるの?」
このように、様々な深刻な問題が出てくることでしょう。
今回の記事では、要介護3の状態を解説し、自宅で介護できる可能性についても触れていきます。
この記事の監修者
笑って介護 代表 氏原 大貴
理学療法士など5つの資格・認定を習得。業界を10年以上を経験し、「のぞみ整体院」を6店舗運営。
「通い続ける整体院」ではなく、根本改善を目的とした施術が評判となり、年間1万人以上が来院。「もっと自宅で動けるようになりたい」という脳卒中後遺症の方、高齢者の方の声がきっかけとなり、「笑って介護訪問リハビリマッサージ」サービスを開始。利用者の方からは多くの喜びの声が寄せられている。
代表氏原の詳しいプロフィールはこちら
要介護3の状態とは
要介護3の状態は、日常生活全般で介護が必要になっているような状態です。
立ち上がりや立ち姿勢の保持も不安定になってくる段階のため、お風呂はもちろん、トイレや着替えなど、様々な日常生活に介助が必要になってきます。
また、全身的に体力も落ちてくるため、飲み込む力の低下にも注意が必要な段階と言えるでしょう。
令和3年6月の時点で、要介護3と認定されている方は、全国で91万人以上になっています。
参考:厚生労働省 要介護認定はどのように行われるのか
厚生労働省 第2-1表 要介護(要支援)認定者数 男女計
要介護2・3・4の違い
要介護2は、日常生活一部に介護を必要とする生活の方が多くいます。
中には、サービスをうまく利用して一人暮らしをしている人もいるくらいです。
要介護3では日常生活全般的に介護が必要になるため、一人暮らしは厳しくなってくることが予想されます。
認知症の程度は、要介護2では記憶障害程度ですが、要介護3では問題行動も生じてきてしまいます。
介護の手間は増え、介護に要する時間も増えていくことが予想されます。
要介護4では、日常生活のほとんどのことに介助が必要になり、認知症も進行し、意思疎通が困難になってくる段階です。
一覧にすると下記の通りです。
介護度 | 日常生活のイメージ | 認知症症状 |
要介護2 | 日常生活の一部に介護が必要。 サービスを利用して、一人暮らしも可能なレベル。 | 記憶障害程度。記憶面のサポートが必要。 |
要介護3 | 日常生活全般的に介護が必要な状態。立ち上がりも不安定になる。 | 記憶力の低下だけでなく、問題行動も出てくる段階。介護の手間は増え時間もかかるようになる。 |
要介護4 | 日常生活のほとんどに介護が必要になる状態。 | さらに認知症は進行し意思疎通も困難になってくる段階。 |
要介護3の方の介護が必要になる期間は?
要介護3の方に限った話ではありませんが、介護期間の平均は5年1ヶ月であることがわかっています。
出典:生命保険文化センター 令和3年度生命保険に関する全国実態調査
介護を必要とする期間は個人差が大きく、病気などにより様々な状態が考えられます。
一概には比較できませんが、上記のデータから5年程度介護をすると予想する必要があります。
また、要介護認定を受ける割合が増えてくるのは、75歳以上になってからです。
あなたの両親や配偶者が75歳に近づいているのであれば、介護に関する情報収集や、実際に介護が必要になった時のイメージを膨らませることを行っても良いでしょう。
要介護3でもらえるお金
要介護3の支給限度額は、270,480円です。
各介護度で支給される限度額は以下の通りです。
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
この支給限度額の範囲内で、ケアマネージャーさんにサービスを調整してもらいます。
何らかの事情で、支給限度額以上のサービスを利用しなければいけない場合、サービスの利用はできますが、支給限度額以上の分は実費になってしまうため、注意しましょう。
要介護3の自己負担額は?
要介護3の自己負担額は、基本的に1割です。
しかし、以下のチャートで該当する方は、自己負担額がそれぞれ3割・2割負担となってしまいます。
要介護3でヘルパーを利用できる回数は?
要介護3では、1ヶ月の間に43回、ヘルパーを利用できます。
各介護度で利用できるヘルパーの回数は、以下の通りです。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
出典:厚生労働省 「厚生労働大臣が定める回数および訪問介護」の公布について
また、回数だけでなく2時間ルールというものもあります。
2時間ルールとは、同じ人がヘルパーを利用する時に、サービスとサービスの間の時間間隔を2時間以上空けなければいけないというルールです。
このルールは、短時間に複数回ヘルパーによるサービスを提供することで、高額な報酬が発生することを防ぐ目的があります。
時間間隔を空けないでヘルパーを利用する場合は、1回のサービスとみなされますので、事業所とよく相談し、ヘルパーの利用時間を決めていきましょう。
要介護3は自宅で介護できる?
親や親族の家も含め、在宅で介護した割合が要介護3で54.9%という結果が出ています。
出典:生命保険文化センター 令和3年度生命保険に関する全国実態調査
約半数の人が自宅で介護をしています。
要介護4になると、在宅で介護をしている人の割合は、41.5%まで減少し、半数以上の人が施設を利用することになっています。
上記のデータから、自宅で介護をできる限界は要介護3あたりが妥当となってきます。
介護度が高くても金銭的な理由や本人の強い在宅希望など、施設利用に至らない理由は様々ありますが、要介護4以上になると、施設の利用を検討する人が多いようです。
要介護3の在宅介護が無理と感じたら
要介護3の方の在宅介護が無理だと感じた時の選択肢として、介護施設への入居が検討できます。
要介護3の方が入居できる施設は、以下の通りです。
- 特別養護老人ホーム
- 介護つき有料老人ホーム
- サービスつき高齢者向け住宅(サ高住)
- ケアハウス(軽費老人ホームC型)
それぞれの施設で様々な特徴がありますので、まずはケアマネージャーさんに相談して、施設見学から行ってみましょう。
施設が利用できるとはいえ、介護を必要とせず自宅で元気に暮らせることが、本人やご家族にとって重要です。
介護度を上げないためにも、日々のリハビリは大変重要です。
介護度を下げたい、施設を利用するようなことは避けたいという方は、早めにリハビリに取り組み、日々の健康を維持していきましょう。
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