要介護2について‐使えるサービスやもらえるお金についても解説-

「要介護2はどんな状態?」

「どのくらいのサービスが受けられるのか不安…。」

徐々に介護が必要になってくる段階の“要介護2”

具体的にどんなサービスを利用できるのか、一人暮らしを続けられるのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、要介護2の状態について詳しく解説し、もらえるお金や使えるサービスなどについて、詳しく解説します。

この記事の監修者

笑って介護 代表 氏原 大貴

氏原代表

理学療法士など5つの資格・認定を習得。業界を10年以上を経験し、「のぞみ整体院」を6店舗運営。

「通い続ける整体院」ではなく、根本改善を目的とした施術が評判となり、年間1万人以上が来院。「もっと自宅で動けるようになりたい」という脳卒中後遺症の方、高齢者の方の声がきっかけとなり、「笑って介護訪問リハビリマッサージ」サービスを開始。利用者の方からは多くの喜びの声が寄せられている。

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目次

要介護2はどんな状態?認知症があっても認定される?

要介護2はどんな状態?認知症があっても認定される?


要介護2の状態は、日常生活の動作に部分的に介助が必要な状態です。

要介護2は、「要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態」とされています。

具体的には、1日の中でデイサービスやヘルパーさん、訪問看護などのサービスを併用しているようなイメージです。

認知症の症状としては、問題行動は見られず、記憶障害に対するサポートをする程度の介護が必要になるイメージをすると良いでしょう。

参考:厚生労働省 要介護認定はどのように行われるのか

要介護2と3の違い

要介護2と3の違い


要介護3は要介護2と比べると、介護負担が多くなります。

具体的には、要介護2では、日常生活の動作の一部に介助が必要なのに対し、要介護3になると日常生活のほぼ全てに介助が必要になる可能性があります。

また、認知症の症状も要介護2と3では違いがあります。

要介護2では、記憶障害程度で済むのに対し、要介護3では問題行動などの可能性も出てきます。

体の能力や認知機能は、要介護2と3では大きな差があると言えるでしょう。

要介護2でもらえるお金と利用できるサービス

要介護2でもらえるお金と利用できるサービス


要介護2の支給限度額は、197,050円です。

各介護度で支給される限度額は以下の通りです。

要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

この支給限度額内で、ケアマネージャーさんが必要なサービスを組み合わせてプランを作成します。

基本的には支給限度額内でサービスを組みますが、自己負担が1割(収入によっては2〜3割)必要です。

サービスの利用金額が支給限度額以上になってしまうと、その分は自費になってしまいます。

できるだけ、支給限度額を超えないように、サービスを調整してもらいましょう。

参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料|介護保険の解説

要介護2はデイサービスに何回行ける?


要介護2では、デイサービスに週3〜4回行くことができます

デイサービス以外にもサービスを使う場合は、デイサービスに行ける回数が少なくなることもあるでしょう。

本人の状態によって必要なサービスは異なります。

ケアマネージャーと相談しながら、最適なサービスを組み合わせていきましょう。

要介護2で入れる施設

要介護2で入れる施設(サービス付き高齢者向け住宅)


要介護2で入れる施設は以下の通りです。

  • 介護老人保険施設
  • 介護療養医療施設
  • 介護医療院
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 介護付き有料老人ホーム
  • 住宅型有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

要介護2と認定されている人で、施設サービスを利用している人は21.8%となっています。

一人暮らしであったり、自宅の環境が整わず生活できなかったりなど、さまざまな状況が考えられますが、要介護2の認定を受けた方の約8割は自宅での生活をしています。

参考:内閣府ホームページ (2)高齢者の介護

要介護2で一人暮らしできる可能性

要介護2で一人暮らしできる可能性


要介護2の方でも、ご本人に合った介護保険サービスを使い、しっかりとしたサポートをすることで、一人暮らしも可能です。

具体的なサポート内容の例をご紹介します。

歩行補助具や手すりの検討


要介護2の方は移動や歩きが不安定な場合が多いため、杖や歩行車、手すりなどが必要になる可能性があります。

歩行車はレンタルが可能なので、必要な期間だけ使用する、屋外だけ使用するということも可能です。

杖や歩行者はさまざまなタイプがあるため、担当のリハビリスタッフやケアマネージャーとよく相談し、自身に合ったものを選ぶようにしましょう。

手すりは、壁に直接取り付ける物や、床に置くタイプ、突っ張り棒タイプなどさまざまなタイプがあります。

玄関先に手すりが必要な場合もあると思いますが、コンクリート工事など、大掛かりな工事になり、工事費用が高額になるケースも見受けられます。

そのような場合は、介護保険の住宅改修補助を利用しましょう。

工事が終了したら、必要な書類を添えて申請書を提出することにより、支給限度額20万円の9割(18万円)までが償還払で支給されます。

参考:厚生労働省 介護保険における住宅改修

認知症の方の場合


また、認知症を患っている場合は、火を使わないようにして配食サービスを利用したり、部屋の整理整頓、掃除のためにヘルパーさんを利用したりすることが考えられます。

また、介護者の時間確保のためやリハビリのためにも、デイサービスを利用したりショートステイを利用したりすることも可能です。

いずれにしても、どんな目的でサービスを利用するのか、ケアマネージャーと細かく相談しながら、プランを組んでいきましょう。

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