要介護のレベルの違いや、介護給付や介護サービスを受けるまでの流れを解説

「要介護レベルって何?」

「家族が最適な介護サービスを見つけられるか不安…」

家族や大切な方の介護が必要になったとき、どのような介護サービスを選べば良いのか、不安になりますよね。

そこでこの記事では、要介護のレベルの違いについてわかりやすく解説しています。

レベルを変更する方法もまとめていますので、要介護の認定を既に受けている方にも参考になる内容です。

この記事の監修者

ノゾミグループ代表 氏原 大貴

氏原代表

理学療法士など5つの資格・認定を習得。業界を10年以上を経験し、「のぞみ整体院」を6店舗運営。

「通い続ける整体院」ではなく、根本改善を目的とした施術が評判となり、年間1万人以上が来院。「もっと自宅で動けるようになりたい」という脳卒中後遺症の方、高齢者の方の声がきっかけとなり、「笑って介護訪問リハビリマッサージ」サービスを開始。利用者の方からは多くの喜びの声が寄せられている。

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目次

要介護のレベル

車いすに座る高齢女性とサポートする介護スタッフ


要介護のレベルは、自立・要支援1から要介護5までの8段階に分かれています。

要支援は日常生活で少しの手助けが必要だったり、将来的に介護が必要になる状態です。

要介護1〜5は、現時点で介護が必要な状態で、レベルは日常生活の自立度から判断されます。

数字が上がるにつれて、より多くの介助が必要になり、受けられるサービスの量や時間のボリュームが大きくなる仕組みです。

実際に、一覧表で確認してみましょう。

要介護レベルの一覧表

区分心身状態時間サービス申請場所
自立日常生活に支援や見守りが不要。
要支援1基本的な日常生活動作は可能だが、一部に見守りや手助けが必要。25分以上32分未満介護予防サービス地域包括支援センター
要支援2筋力の衰えや歩行の不安定さがあり、介護が必要になる可能性が高い。32分以上50分未満介護予防サービス地域包括支援センター
要介護1日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要。
認知機能の低下が少し見られる。
50分以上70分未満介護サービス(居宅・施設)居宅介護支援事業者
要介護2要介護1よりも介助が必要で、認知機能の低下が見られる。50分以上70分未満介護サービス(居宅・施設)居宅介護支援事業者
要介護3日常生活動作に全面的な介助が必要。
立ち上がりや歩行に杖・歩行器・車いす使用。
認知機能の低下と見守りが必要。
70分以上90分未満介護サービス(居宅・施設)居宅介護支援事業者
要介護4生活のあらゆる場面で介助が必要。思考力や理解力の著しい低下。90分以上110分未満介護サービス(居宅・施設)居宅介護支援事業者
要介護5日常生活全体で介助が必要。コミュニケーションが困難。110分以上介護サービス(居宅・施設)居宅介護支援事業者

認知症でも要介護認定される?

認知症のイメージ

認知症は、記憶や判断力が低下し、日常生活に支障をきたす症状をもたらす病気のことです。

これにより、日々の生活で自立することが難しくなり、介護が必要になることが多数。

そのため、認知症の方でも、要介護認定を受けることは十分可能です。

認知症の方の要介護認定の流れ


認知症の方が要介護認定を受けるには、まず市町村に申請しましょう。

その後、専門の調査員が本人の日常生活や介護の必要度を調べ、その結果に基づいて要介護認定が決定されます。

認知症の症状の状態や、日常生活を送る難しさが評価の基準です。

若年性認知症の場合の扱い


介護保険サービスは通常65歳以上の方が対象ですが、特定の病気の場合は年齢にかかわらず介護認定が受けられるようになっています。

そのうちの一つが、若年性認知症です。

そのため、若年性認知症の方でも、要介護認定の対象です。

要介護レベルの変更はできる?

要介護のレベル変更手続き

要介護レベルは変更できます。

介護を必要とする方の状態は時間とともに変化することがあり、その変化に応じて介護の必要度も変わるためです。

もし認定された要介護レベルに不服がある場合や、認定後に介護が必要な状態が進行した場合、要介護レベルの変更を申請しましょう。

変更の申請後、専門の調査員が、介護が必要な方の日常生活や健康状態を再度調査します。

この調査結果に基づき、要介護レベルが見直されます。

要介護レベルの変更は、介護を受ける方にとって適切なサポートを受けるために非常に重要ですので、一度市町村に相談してみると良いでしょう。

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