よくあるご質問
事業・サービスに関するよくあるご質問に回答しています。どうぞ参考になさってください。
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サービスについて
- どんなマッサージですか?
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歩行困難や寝たきりでお悩みの方に特化した機能訓練(リハビリ要素)を含んだ、マッサージを提供しています。痛みやしびれの原因となる筋肉のコリを鍼灸や手技、筋膜リリースにてほぐしていきます。
(例)立ち上がり、起き上がりの訓練といった機能訓練。血行促進やむくみ、疼痛の改善を目的とした撫でさするようなマッサージを行います。
- どのような服装で受けたら良いですか?
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服は着たままで施術いたします。気になる患部は出せるような、大きめのリラックスした服装が好ましいです。
- 用意するものはありますか?
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施術をするための場所(布団など)とバスタオル1枚ご用意ください。
- 鍼は痛いですか?
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鍼が皮膚の中に入る瞬間にまれにチクッとすることがありますが、イメージとしてはシャーペンの先で皮膚を軽くつつくような感じです。基本的にそういう痛みもほとんどありませんのでご安心ください。
また、鍼が恐いという方には刺さない鍼も使います。浅層の筋肉を押しのけたり、むりやり指を押し込んで深部の筋肉を刺激するのでは無いために、響くことはあっても、マッサージに比べて無駄な痛みが少ないと喜ばれる方も多いです。
- 鍼で病気に感染したりしませんか?
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当院では全て使い捨ての鍼を使用しております。また、お灸と同様に糖尿病やリウマチなど、病気や薬の影響による免疫力の低下につきましても事前に問診で伺い、適切な方法と刺激量を調整いたしますのでご安心ください。
- お灸は火傷しないですか?
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当院では火を使わない電気温灸器を使います。
気持ち良く感じた所でお灸を外しますのでやけどの心配はありません。
また、麻痺などのために皮膚感覚の低下が見られる場所、免疫力低下のために傷から感染しやすい方、傷が化膿しやすい方には温灸施術は致しませんのでご安心ください。
- マッサージは週何回受けることができますか?
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原則、制限はありません。
ただし、保険施術を月に16回以上行った場合、頻回施術の必要性を説明できる理由書(計画書及び、経過がわかる書類)の提出が義務付けられています。多くのご利用者様は週2~3回の頻度でご利用されています。
※頻回施術(16回以上)に関わらず、施術予定表・実績表・報告書をそろえておく必要性があります。
- 施術時間は何分ですか?
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約20分です。
ご高齢の方など、長い時間施術を行いますと揉み返しなどが起こることがある為、施術効果を引き出しつつ、安心安全に受けていただける施術時間に設定しています。
また介護保険サービスである訪問リハビリにおいても、1回20分×単位数で構成されていることを考慮しております。
- 20分以上施術をしてほしい場合、延長できますか?
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利用者の身体上、マッサージ師が施術を延長しても大丈夫と判断した場合のみ、追加料金(自費)をお支払いしていただければ延長も可能です。
※他の方もサービスをご利用されておりますのでスケジュールの確認が必要となるケースがあります。 - 毎日、マッサージを受けることは可能ですか?
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法的には問題ありませんが、お医者様が毎日受ける必要があると判断した場合のみ利用可能です。
- 毎週決まった曜日ではなく空いた時間に予約して利用することは可能ですか?
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医療保険対象の方は、基本的にスケジュールを組んでご利用いただいております。
1週間の施術予定を組み、医療保険適用のマッサージを行いますので、基本的には、お試し時もしくは、初回施術時にご相談しました曜日と時間帯にて施術へ伺います。 - 在宅鍼灸マッサージは介護保険ですか?
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医療保険(健康保険)が適用されるサービスです。
介護保険とは別枠となりますので、介護保険の枠がいっぱいになってしまった方も、リハビリの代替サービスとして利用していただけます。
- 在宅鍼灸マッサージはケアプランに入れる必要はありますか?
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ケアプランに入れる必要はありません。
医療保険のため、介護保険の点数が上限に達しリハビリ等を受けることができない利用者様も、ご利用いただけます。またケアマネジャーより「ケアプランに入れたい」とご要望をいただいた場合は、ぜひ、ケアプランに入れていただきましょう。他医療介護従事者と連携を図り、マッサージを提供していくことが重要になります。
- リハビリはできますか?
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ご利用者様の身体状態に合わせてプランを立てており、運動療法に代表される手技や関節可動域の手技を用いて、施術をさせていただいておりますのでリハビリの効果も期待していただければ幸いです。
- 歩行の訓練はできますか?
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歩行のために必要な筋力のトレーニングを行うことができます。
※平行棒や歩行器を使用した歩行訓練は行っておりません。 - 出張範囲はどれくらいですか?
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事業所から半径16kmが訪問範囲になります。
- 千葉県松戸市、柏市、鎌ヶ谷市、流山市、市川市、船橋市、八千代市、白井市、印西市、我孫子市、野田市、浦安市、習志野市
- 埼玉県三郷市、八潮市、吉川市、草加市、越谷市
- 東京都葛飾区、足立区、江戸川区、墨田区、荒川区
同意書について
- 同意書取得までの流れを教えてください
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下記は1番多い流れとなります。
- 無料体験にて触診と問診
- サービスや同意書等の説明
- 施術予定表を当社にて作成
- 主治医に同意の依頼
ご自身(ご家族)で同意書を取得が難しい場合はご相談ください。
- 同意書の取得にお金はかかりますか?
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はい、かかります。
「療養費同意書交付料」として診療報酬100点が設定されています。1割負担の方で自己負担額は100円程度です。
- 整形外科でしか同意書は書いてもらえないのでしょうか?
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現に診察を受けている医師なら問題ありません。
主治医の先生であれば、内科の先生でも書いていただくことができます。
対象者(傷病状態)について
- ○○という傷病なのですが医療保険でサービスを受けられますか?
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医療保険の適用の可否については、傷病名によらず「症状」によって判断されます。(寝たきり、歩行困難、関節の拘縮など)ただし、主治医から同意書がおりた場合のみ医療保険が適用されます。
- どんな「症状」で受けられますか?
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神経痛、リウマチ、頚腕症候群、腰痛、五十肩、むち打ち後遺症、その他、膝などの関節の痛みのある方が対象です。
- 「通院が困難」とはどのくらいのレベルをいいますか?
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転倒などの危険性があり日常的に杖、歩行器、車椅子のご使用があったり、痛みや痺れで歩けない、麻痺があり1人での公共交通機関の利用が難しかったり、元気に歩けるが認知症があり1人での外出が危険だったり、寝たきりで外出のできない状況をいいます。
- 利用にあたって年齢や要介護度は関係ありますか?
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ご利用に年齢制限はなく、要介護度は関係ありません。
上記の「症状」があり、在宅療養で「通院が困難」で、医療上マッサージの必要性「同意書」がみとめられた方が適用になるサービスです。何歳であっても医師の同意書が降りた場合、医療保険での利用が可能です。
- 末期がんなのですが、マッサージの利用はできますか?
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ターミナルケアとしてご利用が可能です。
進行性の高い癌の場合は、マッサージは禁忌となりますが、末期がんの方へは有効と捉えられています。
ただし、医療保険適用の可否については、「症状」によって判断されます。(寝たきり、歩行困難、関節の拘縮など) - 認知症ですが利用できますか?
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ご本人様にお会いしてからの判断とはなりますが、軽度の認知症のある方で、訪問時にご家族がご在宅であれば施術させていただいております。まずはご相談ください。
ご利用や併用について
- 病院や整骨院と併行して治療は受けられますか?
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訪問マッサージは保険適用となり併用いただけます。
ただし鍼灸治療は同じ病名の保険適用を受けている期間、その病気について他の医療機関での治療は受けられません。他の病気の治療は受けられます。また検査を受けることは可能なので、異常を感じた場合には速やかに医療機関の診察を提案させていただきます。
- 施設(入所系)への訪問は可能ですか?
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訪問可能です。
ただし、老人保健施設、介護療養型医療施設は訪問不可です。
- 介護保険が上限ですが利用できますか?
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訪問鍼灸は介護保険ではなく医療保険を併用しますので問題ありません。
- 介護保険の「訪問リハビリ」との併用は可能ですか?
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理学療法士による介護保険適用の「訪問リハビリ」との併用は可能です。ただし、同一日に「訪問リハビリ」「訪問マッサージ」の2つを利用していただくことはできません。
- デイサービスやグループホーム、ショートステイへの訪問は可能ですか?
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デイサービスへは訪問できません。
介護保険サービス中に医療保険サービスは原則併用できません。グループホームへは訪問可能です。
ショートステイへは概ね訪問可能です。地域によっては往療料の算定ができない、保険施術ができないこともありますので、自治体の保険担当への確認は必須です。 - 入院中でもサービスを利用できますか?
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医療保険を適用してのご利用はできませんが、自費での利用は可能です。
- ヘルパーさんが来ているときは利用できますか?
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ご利用できません。介護保険サービス中に医療保険サービスは原則併用できません。
- 保険を使わないとダメでしょうか?
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保険を使わない自費での出張もしております。すぐにでも施術を受けたい時にはそのよううな方法もとれますので、一度、お問い合わせください。
- マッサージと鍼灸の施術、両方保険適用にすることはできますか?
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「可能」です。その場合、それぞれに同意書が必要となります。
- 鍼灸はどういう病気に対して保険が効くのですか?
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神経痛・リウマチ・頚腕症候群・頚椎捻挫後遺症(むちうち症)・五十肩・腰痛症等の病名であれば医師に 同意書を記載していただき医療保険対象の鍼・灸を受ける事ができます。 ただし、病院と同一病名での鍼灸治療はできません。
- 利用者の施術後に他の家族も施術してもらえるの?
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ご家族の方も介護疲れで腰や肩が痛い場合などで医師からの同意書がある場合は、保険適用が可能となります。
この場合、先にご利用者様の施術を行った後になりますので、ご家族の往診料(往療料)はご請求致しません。同意書がいただけない場合、自費での訪問施術も可能です。
保険・助成について
- 病院では医療費が無料なのですがマッサージも無料になりますか?
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一度、病院で提出している保険証や受給者証関係を確認させてください。医療機関では使える医療費助成の受給者証も、医療マッサージでは対象外となる場合があります。
- 生活保護受給者はマッサージを受けれますか?
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生活保護の方も、マッサージの利用は可能です。ただし、ケースワーカーさんの了承が必要な為、一度ご確認ください。
- 障がい者手帳をもっています。料金はどうなりますか?
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保険者に確認致しますので、本部へご連絡ください。
受給者証をお持ちで助成を受けられている方は、一旦窓口負担分(1割もしくは3割)を当院にお支払いいただいた後、その分の料金が返還されます(償還払い)。
- 生活保護を受けていますが料金がかかりますか?
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自己負担金はかからずマッサージが受けられます。
- 負担額減額認定証や指定難病医療費受給者証は対象になりますか?
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負担額減額認定証は対象外です。指定難病医療費受給者証は基本的には対象外ですが、北海道に限っては適用されます。
※念のために保険者確認しますので、本部へご連絡ください。